2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
コロナ療養者が自宅や宿泊施設にいても投票できるようにするための法改正は、憲法上の要請と言えます。しかし、だからといって、拙速な議論によって不十分な制度のままで投票を行えば別の問題が生じます。 公職選挙法が郵便投票の対象を歩行や外出が困難な人々に限定しているのは、第一義的には不正投票を防止するためです。 最近、愛知県の大村知事のリコール署名をめぐって前代未聞の不正署名事件が発生いたしました。
コロナ療養者が自宅や宿泊施設にいても投票できるようにするための法改正は、憲法上の要請と言えます。しかし、だからといって、拙速な議論によって不十分な制度のままで投票を行えば別の問題が生じます。 公職選挙法が郵便投票の対象を歩行や外出が困難な人々に限定しているのは、第一義的には不正投票を防止するためです。 最近、愛知県の大村知事のリコール署名をめぐって前代未聞の不正署名事件が発生いたしました。
法案の質疑に入ります前に、先ほど浦野委員、また井上委員からも御指摘がございました、外出自粛要請を受けているコロナ療養者の投票権を確保するという課題につきましては、先ほどの理事会でも話題にさせていただきました。ほぼ各党の認識は共有できているというふうに考えております。
○井上(一)委員 コロナ療養者の投票については、古川元久議員も今国会で議員立法を目指したいという旨で言われています。 問題は、自宅で隔離をしないといけないと言われているわけですよね、出るなと言われているわけです。出るなと言われているにもかかわらず投票の権利が奪われることはあってはならないと思うんですね。
三月二日の読売新聞の夕刊でありましたけれども、「コロナ療養者 投票どうする」という、こういう見出しで載っておりました。つまり、今も知事選挙が行われていたり、四月には国政の補欠選挙がある、あるいは今年中には、秋までには必ず衆議院選挙がある、来年には参議院議員選挙がある。